会社名

ドッグヘルスケア Bridge

代表

橘 洋子

所在地

〒547-0027
大阪府大阪市平野区喜連4丁目3-3

電話番号

080-5317-4447

営業時間

10:00~21:00

定休日

不定休

ドッグホリスティック整体協会
Dog Holistic Manipulative treatment Association
会員規約

第一章  総則

第1条(目的)

1.ドッグホリスティック整体協会(英語表記を「Dog Holistic Manipulative treatment Association」とし、以下「DHMA」といいます)は、犬の整体に関する独自のカリキュラムと資格認定制度を通じて専門的知識と技能の習得・人材育成を推進するとともに、動物愛護精神の啓発・啓蒙を通じて、人と動物が共生する豊かな地域社会の形成と持続可能な地域経済の振興に寄与することを目的とします。
2.この会員規約(以下「本規約」といいます)は、DHMAの会員(以下「会員」といいます)の心得・規範を明確にし、DHMAの安定的な運営の確保を目的とします。
3.会員は、DHMAの理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。

第2条(本規程の適用)

本規約は、会員に適応し、DHMAは、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。

第3条(会員)

会員は、所定の入会申込手続を行い、DHMAが会員として認めたとします。詳細は、DHMA所定の会員概要のとおりとします。

第二章 入会申込等

第4条(入会申込および基準)

1.入会希望者は、DHMAが定める入会条件を満たしたうえで、DHMA所定の入会申込手続を行うものとします。
2.DHMAは所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
3.入会希望者は、次のいずれかの事由に該当する場合、DHMAが入会を承諾しない場合があることを予め同意するものとします。なお、DHMAは入会希望者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。

(1)入会申込内容の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとDHMAが判断した場合
(4) 過去DHMAとの契約に違反した者またはその関係者であるとDHMAが判断した場合
(5) その他、入会を適当でないとDHMAが判断した場合

第5条(会員資格)

1.会員は、DHMAが定める範囲で、DHMAより情報配信、各種イベント・シンポジウムへの優待、コミュニティや会員限定セミナー等への参加その他の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途DHMAがこれを定めるものとします。
2.DHMAの会員資格は、DHMAが入会を承認し、当該会員にその旨通知した日から、有効に効力を生じるものとします。

第6条(会員情報の変更)

1.会員は、入会時に登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なくDHMAに通知し、変更手続を行うものとします。
2.会員が前項の通知を怠ったために、DHMAより通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、DHMAは一切その責任を負わないものとします。

第7条(表示等)

1.会員は、DHMAの認める範囲内で、「DHMAの会員であること」「資格取得者であること」等を自身のウェブサイトやSNSなどで宣伝、広告、表示することができます。
2. 前項の宣伝、広告、表示の方法について疑義がある場合は、DHMAに申し出、その決定を待つものとします。その場合、DHMAより承認を得るまで、宣伝、広告、表示を一旦停止するものとします。
3. 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示等を削除するものとします。

第三章  義務等

第8条(会員活動)

会員は、自己の責任において、本規約およびDHMAの定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。

第9条(禁止行為)

1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、DHMAは、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができるものとします。

(1)DHMAに対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他DHMAの信用の失墜をきたすような背信行為
(2)DHMAまたはDHMA関係者の財産(商標、著作権等の知的財産を含みます)、権利、プライバシー等を侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
(3)他の会員やDHMA関係者に対して、ネットワークビジネス、宗教その他DHMAと関係のない団体やサービス等の勧誘行為
(4) 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為

2.前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益についてDHMAに対して一切請求できないものとします。

第10条(退会)

1. 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨をDHMA代表者に対し通知するものとします。
2. 会員に次の各号に該当する事由がある場合、DHMAは、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。

(1) 前条(禁止行為)に定める禁止行為があった場合
(2)DHMAの運営の秩序を乱し、またはDHMAやDHMA関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
(3)正当な理由なくDHMAの助言、指導に従わない場合
(4)第12条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合
(5)その他DHMAが合理的な理由により退会させるべきと判断した場合

第四章 損害賠償等

第11条(損害賠償)

会員に本規約に定めた内容が守られず、 DHMAが損害を被った場合、DHMAはその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。

第12条(反社会的勢力への対応)

1. DHMAは、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。

(1) 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合
(2)会員が自らまたは第三者を利用して、DHMAに対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
(3)会員が自らまたは第三者を利用して、DHMAに対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合

2. 前項の規定によりDHMAが当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、DHMAはこれを一切賠償しないものとします。また、この場合にDHMAが損害を被ったときは、当該会員はDHMAの損害を賠償するものとします。

第五章 秘密情報等

第13条(秘密保持)

会員は、DHMAから提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、またはDHMAの会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。

(1) 機密情報;DHMAおよびDHMA関係者のノウハウ、アイデア等(DHMAより提供される未公開の講座内容、サービスの情報、知識、ノウハウその他DHMAの運営に関する資料等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうちDHMAが事前に承諾した情報については除外するものとします。
(2)個人情報;DHMA関係者の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。

第14条(知的財産権の取扱い)

1. 前条に定める機密情報その他DHMAより会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、ツール、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、DHMAに帰属し、かつ会員には移転しないものとします。
2. 会員は、本件知的財産の権利がDHMAに帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。

第六章 雑則

第15条(免責)

DHMAは、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また会員が会員活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、DHMAは何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決についてはDHMAも誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員とともに行うよう努めるものとします。

第16条(存続条項)

会員がその資格を有しなくなった後においても、第7条(会員であることの表示等)第3項、第9条(禁止行為)、第11条(損害賠償)、第12条(反社会的勢力への対応)、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権の取扱い)、第15条(免責)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。

第17条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。

第18条(合意管轄)

規約に関連する紛争が生じた場合には、DHMAの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
2022年5月30日 制定・施行

以上

ドッグホリスティック整体協会
Dog Holistic Manipulative treatment Association
会員概要

新規ご入会条件

当会主旨にご賛同頂ける方

入会金

5,000円(税別) ※新規ご入会時のみ

年会費

10,000円(税別) ※1年ごとの更新になります

新規ご入会および更新特典

1.当会主催&共催セミナーの受講料優待

2.当会会員であることの名刺等への記載可

3.整体・マッサージに関する情報提供(不定期) 等

4.当会会員専用ページの閲覧(資料・動画等)

5.認定資格取得者のセミナー再受講可能(条件あり)

6.当会ロゴデータの提供(認定資格取得会員のみ)

7.当会公式サイト内にて、氏名及びURL掲載(認定資格取得会員のみ)


※認定資格の取得維持は会員であることが必須条件になります。

※退会処理を行った時点で取得資格の利用の権利は失われます。

※新規ご入会および更新のお支払決済方法は、現在は、銀行振込のみとさせて頂きます。

※退会処理が行われない場合は自動更新となります。退会ご希望の方はお問合せページよりご連絡下さい。

DHMA認定各資格に関して

DHMA認定の各資格の取得基準については下記の通りになります(詳しい試験内容に関してはスクール受講内でご説明させて頂きます)

※認定資格の取得維持は会員であることが条件になります

※退会処理を行った時点で取得資格の利用の権利は失われます


・DHMA認定犬の整体師コース・インストラクターコース

※両コース履修後試験合格者に与えられます


・DHMA認定インストラクター(犬の整体師資格取得者のみ受講可)

・DHMA認定インストラクター取得後は個人講座やDHMA公認でセミナーを行う資格が与えられます。(規定あり)

ドッグホリスティック整体協会
Dog Holistic Manipulative treatment Association
受講規約

この受講規約(以下「本規約」といいます)は、ドッグホリスティック整体協会(英語表記を「Dog Holistic Manipulative treatment Association」とし、以下「DHMA」といいます)のすべての講座(各種セミナーや養成講座を含み、オンラインか対面かにかかわらず、以下「DHMA講座」といいます)の受講者(以下「受講者」といいます)が遵守すべき事項を定めたものです。DHMA講座受講の際には本規約が適用されますので、お申込み前に必ずお読みください。

第一章  総則

第1条(適用)

1. 本規約は、DHMAと受講者との間において適用され、受講者によるDHMA講座の受講条件を定めるものです。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。
2.DHMAから受講者に提供される本規約以外のDHMA講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他受講者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規約の一部を構成するものとします。
3.DHMAは、以下の場合に、自らの裁量により本規約を変更することができるものとします。

(1) 受講者の利益につながる変更であるとき
(2)その変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、その変更の必要性等の事情に照らして合理的なものであるとき

4. DHMAは、本規約を変更する場合、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に通知します。
5.変更後の本規約の効力発生日以降に受講者によるDHMA講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。

第2条(受講申込)

DHMA講座の申込みについては、DHMA所定の方法で行うものとします。なお、各サービスに申込要件がある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで申込を行うものとします。

第3条(受講契約の成立)

1. DHMAが申込みを受領後、受講者に対して受講を承認した旨をメール等により通知した時点をもって、DHMA講座にかかる受講契約は成立するものとします。
2.前項の成立にかかわらず、運営上やむを得ない事由によりDHMA講座の提供日(講座の開講日時)や内容等が変更となる場合があります。

第4条(受講料等および支払い方法)

1.受講者は、DHMA講座の受講料(テキストや教材費、修了証等の発行手数料がある場合は、これらの費用を含み、以下「受講料等」といいます)を、所定の支払方法で支払うものとします。
2.受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、受講料等の返金はされませんが、受講者の体調不良などやむを得ない事由による場合は、DHMAと別途調整のうえ別日に振替実施される場合があります。

第5条(中途解約)

中途解約については、講座ごとにキャンセルポリシーの定めがある場合があります。その場合は、当該キャンセルポリシーに従います。

第6条(講座内容)

1. DHMA講座の内容については、DHMA所定のカリキュラムに基づく講座概要の通りとします。
2. 受講者は、事前に講座概要を十分に確認したうえで、申込みを行うものとします。なお、申込み後にやむを得ず内容に変更が生じた場合は、DHMAは受講者に対しメールその他の方法により通知されます。この場合、当該通知をもって、DHMAと受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。

第二章 権利義務

第7条(権利帰属)

1. DHMA講座に関する知的財産権(未公開の講座内容、DHMA独自のノウハウ、技能およびこれに関する資料や情報に関する著作権等を含みます)は、DHMAその他当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。
2.受講者は、いかなる理由によってもDHMAまたは権利者の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第8条(受講に際しての自己責任) 

1. 受講者は、自己の判断および責任においてDHMA講座を受講するものとし、DHMA講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても、一切の責任を負うものとします。
2. 受講者は、オンラインにてDHMA講座の受講をする場合、通信端末、通信環境の設定、インターネット接続サービスその他DHMA講座を受講するために必要となる機器およびサービスを、自らの責任と負担において準備するものとします。DHMAは、本規約に明示する場合の他、通信環境の不整備や不使用または接続不能等による受講不能や不具合について、一切の責任を負いません。

第9条(非保証等) 

1. DHMA講座の受講により提供された情報等につき、DHMAは、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。
2. DHMA講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、DHMAはこれらについて一切責任を負いません。

第10条(機密情報)

受講者は、DHMA講座の受講に伴い知り得たDHMAの機密情報(営業上、技術上、財産上、その他第7条(権利帰属)に定義するDHMA保有のノウハウに関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、DHMAの事前の承諾なしに第三者へ漏洩してはならず、またDHMAの許諾する目的以外に使用してはならないものとします。

第三章 禁止行為等

第11条(禁止行為)

1. DHMAは、受講者によるDHMA講座の受講に際して、以下の行為を禁止します。

(1) DHMA講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為
(2) 他の受講者、DHMAまたはDHMA関係者その他第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他の受講者、DHMAまたはDHMA関係者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける行為
(4) 受講者資格の売買、その他類似行為
(5) 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為
(6) DHMAの事前の承諾なく、DHMA講座の受講により知り得た情報を転載または引用および他メディアへの掲載等をする行為
(7) 反社会的勢力等に利益を提供し、または便宜を供与する行為
(8) 他の受講者の情報収集目的、ネットワークビジネス、宗教や政治活動等への勧誘目的でDHMA講座を受講する行為
(9) DHMAより提供された情報、テキスト等の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為(情報、コンテンツ等を複製、改変、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映または放送する行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)
(10) その他、DHMAが不適切と判断した行為

2. 前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、DHMAの裁量により判断することができるものとします。

第12条(解除等)

1. DHMAは、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、受講契約を解除することができるものとします。

(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正されなかった場合
(2) 正当な理由なくDHMAの指示や方針に従わなかった場合

2. 受講者は、前項により解除された場合において、DHMAに対して負う支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにすべての支払を行わなければならないものとします。

第13条(損害賠償)

1. 受講者は、DHMAに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
2. DHMAは、DHMA講座に関連して受講者が被った損害について、自らの責めに帰すべき事由によるものであった場合を除き、賠償の責任を負いません。なお、DHMAが受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事由の直接の結果として現実に当該受講者が被った通常の損害に限るものとし、その予見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。

第四章 有効期間等

第14条(有効期間)

本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、DHMA講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。

第15条(存続条項)

受講契約が終結した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受講に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第10条(機密情報)、第11条(禁止行為)、第12条(解除等)第2項、第12条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(肖像等)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第16条(肖像等)

1. DHMAは、DHMA講座の実施内容(受講中の様子など)を、録音、録画または写真撮影等することがあります。DHMAは、これらを行った場合、音声・動画・写真等をDHMA講座提供の目的で利用するほか、DHMAにおけるサービス向上・改善、研究開発等の目的で利用します。受講者は、当該利用について著作権、肖像権等の一切の権利を行使せず、異議を唱えないものとします。
2. DHMAが前項の音声・動画・写真等を、前項の目的以外に個人が特定される形態、方法で利用する場合(例えば、販売促進や実績紹介等のためにDHMAまたはDHMAのウェブサイト等に“受講者の声”などと掲示する場合など)は、受講者に事前連絡のうえ、承諾を得た場合にのみ利用することができるものとします。

第17条(反社会的勢力等)

1. 受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

(1) 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
(2) 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
(3) 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

2. DHMAは、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。
3. DHMAが前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

第五章 雑則

第18条(譲渡等)

受講者は、DHMAの書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に譲渡しもしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第19条(完全合意)

本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第20条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第21条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、DHMAの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則
2022年5月30日 制定・施行

ドッグホリスティック整体協会